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育休からの仕事復帰できますか?

育休の条件とは

「育休」というのは、正しくは「産前産後休業」と言われる労働基準法によって定められている権利です。

実際には、各事業所で就業規則という形で産休・育休についての定めがあります。
しかし、これはそれぞれの事業所が任意に設置しているものではなく、それをしなければ罰則となる明確な法律規定の一つである、ということは覚えておいてもらいたいです。
労働基準法で定められているのは最低限そこまでしなければいけない内容であり、事業所は任意にそれ以上に手厚い保障をすることはできても、それ以下の待遇にすることは認められていません。

法律で定められいる産前産後休業の条件は、産休は全員が必ず取得るものとなっている一方で、育休は「同一事業所に引き続き1年以上雇用されていること」や「子が1歳6ヶ月に達するまで雇用契約が満了しないこと」となっています。
ですので育休目当てで就職をすることや、辞める予定の事業所から一方的に産休手当を受けることはできません(事業所が任意に行うことは自由です)。

産休は出産予定日の6週間前(多産の場合は14週間前)より取得でき、産後は出産の翌週から8週間まで休むことができます。
一方の育休は、事前に事業所に申し出をすることで取得ができ、希望をすれば1歳6ヶ月まで延長をすることが可能です。

産休は実際に出産をする女性のみが取得するものですが、育休は男性が取得をしてもよいということになっています。

復帰のための準備

出産後の育児というと、完全に職場から離れる育児休業しか方法がないかのように思えますが、実際には複数の方法から選ぶことが可能です。

例えば完全に育休という形ではなく、産休後に職場に復職しつつ、生後1年に達しない子供を持つ女性については1日2回、30分間の育児時間を持つことができるという制度があります。

また、産後1年以内の女性は時間外労働や休日労働、深夜労働が一部制限されるようになっています。
その他3歳未満または小学校入学前の子供を育てている場合には、時短勤務制度や所定外労働の制限などを職場に請求できる制度があるので、出産後できるだけ早く働きたいという女性にとっては便利です。

優先するべきことを考える

子育てについては今も「三歳児神話」など根拠のない俗説で仕事をする親(主に女性)を責める意見があります。
しかし経済的な問題や女性のキャリアの問題など、出産のために犠牲にするものがあるということになれば、ますます子供を産む女性は減っていくことでしょう。

現在は過渡期とも言える時期ですが、だからこそ出産をする時にはその後どういった方法で復職を目指していくかということについて、しっかり優先順位をつけて考えていくようにしたいところです。